宮城県石巻市

【宮城県石巻市】児童扶養手当の現況届の事前送信

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/20

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。手続きを完了するためには、面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●生計維持等に関する調書

正式名称
生計維持等に関する調書
別途原本の提出が必要

全員提出必須の書類
住民票が同住所にある人、または住民票上は別住所だが同居している人を記載してください。

●養育費等に関する申告書

正式名称
養育費等に関する申告書
別途原本の提出が必要

前年中に受け取った養育費等(生活費、住宅ローン、家賃、光熱費等を含む。)を記載してください。

●別居監護の申立書

正式名称
別居監護の申立書
別途原本の提出が必要

対象児童と別居しているとき、提出が必要です。
また、下記のいずれかの書類が必要です。
(1)在学証明書(就学している場合)
(2)在寮証明書(学生寮に在寮している場合)
(3)対象児童の住民票謄本(市外に住民票を異動している場合)
(4)民生委員からの証明又は市職員の調査((1)及び(2)の両方の書類が添付できない又は(3)の場合)

●養育申立書

正式名称
養育申立書
別途原本の提出が必要

受給者が養育者であるとき、提出が必要です。
また、下記のいずれかの書類が必要です。
(1)民生委員からの証明又は市職員の調査
(2)その他市が必要と認める書類

●不在申立書

正式名称
不在申立書
別途原本の提出が必要

同住所に住民票があるが、実際には居住していない人がいる場合に提出が必要です。
また、下記のいずれかの書類が必要です。
(1)民生委員からの証明又は市職員の調査
(2)その他市が必要と認める書類

●同居人との関係申立書

正式名称
同居人との関係申立書
別途原本の提出が必要

住民票等で関係を確認できない親族等や、別住所に住民票があるが実際には同居している親族等がいる場合に提出が必要です。
また、下記のいずれかの書類が必要です。
(1)民生委員からの証明又は市職員の調査
(2)その他市が必要と認める書類

●生計分離に関する申立書

正式名称
生計分離に関する申立書
別途原本の提出が必要

同住所に住民票のある親族と実際には生計を同じくしていない場合に提出が必要です。
(2世帯住宅等、生活実態が完全に分離している場合のみ)
また、下記の書類が必要です。
(1)家屋・敷地の平面図(以前に提出している場合は省略可)
(2)賃貸借契約書の写し又はこれにかかる領収書の写し
(3)公共料金の領収書の写し
(4)家計の収支内訳書(家計簿等の写しで可)

●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要

支給要件が拘禁のとき、提出が必要です。

●遺棄申立書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
別途原本の提出が必要

支給要件が遺棄のとき、提出が必要です。

●一部支給停止適用除外届

正式名称
一部支給停止適用除外届
別途原本の提出が必要

対象の方は一部支給停止適用除外届のほか、下記の(1)~(4)に該当することが確認できる書類が必要です。
(1)就業していること又は求職活動等の自立を図るための活動をしている。
 例)雇用証明書、自営業従事申告書、健康保険証の写し(社会保険の場合)、求職活動等申告書及び求職活動支援機関等利用証明書のうち1点
(2)障害の状態にある。
 例)障害者手帳の写し又は診断書
(3)疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である。
 例)障害者手帳の写し又は診断書
(4)監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由によりこれらの介護を行う必要があり就業等が困難である。
 例)児童又は親族の介護を要する確認書及び障害者手帳等の写し

●年金証書又は年金額改定通知書の写し

正式名称
年金証書又は年金額改定通知書の写し
別途原本の提出が必要

受給者本人若しくは対象児童が公的年金を受給している又は配偶者が障害年金を受給している場合に、提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

必要な持ち物が不明な場合など、各窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本フォームによる申請(原本の提出が必要な添付書類は別途窓口または郵送で提出)、または窓口や郵送で必要書類を提出してください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10405000/8030/8030.html

所管部署

保健福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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