概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。工事着工前に事前申請の承認を受けることが必要です。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
①被保険者と住宅の所有書が異なる場合 ②被保険者と共同所有の場合は、必須となります。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
住宅改修が必要な理由書は、介護支援専門員等又は理学療法士・作業療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上の専門職が作成します。
●工事費見積書・内訳書
- 正式名称
- 工事費見積書・内訳書
必須
介護保険の対象となる工事の種類・箇所を明記し、各費用等が適切に区分してあるもの。
●工事箇所が確認できる図面・見取り図
- 正式名称
- 工事箇所が確認できる図面・見取り図
必須
工事箇所がわかるように、工事箇所にマーキングや印の記載等を施してください。
●改修前の状態を確認できる日付入りの写真
- 正式名称
- 改修前の状態を確認できる日付入りの写真
必須
工事箇所がわかるように、工事箇所にマーキングや印の記載等を施してください。
●受領委任に関する確認書および委任状
- 正式名称
- 受領委任に関する確認書および委任状
受領委任払を選択する場合、受領委任に関する確認書および委任状が必要です。
●【当該住宅の所有者が死亡していた場合】申立書
- 正式名称
- 【当該住宅の所有者が死亡していた場合】申立書
(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が死亡していた場合、相続人から同意を得ている必要があり、その内容が確認できる書類の提出が必要です。
●【償還払でご家族口座に振り込む場合】委任状
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
手続方法
本フォームによる申請、または窓口や郵送で必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒986-8501 石巻市穀町14-1
石巻市介護福祉課(石巻市役所2階10番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
石巻市ホームページ
住宅改修費の支給について
所管部署
石巻市介護福祉課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:宮城県石巻市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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