宮城県石巻市

【宮城県石巻市】現況届

保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
保育
対象
  • 教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等の利用を希望する者
手続を行う人
保育施設等を利用する児童の保護者

概要

教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、市区町村に届出してください。

手続期限

市町村が定める期間

手続書類(様式)

保育施設等の利用に係る現況届

手続に必要な添付書類

●障害者手帳等の写し

正式名称
身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し、特別児童扶養手当受給者証の写し、障害年金証書の写し

障がい世帯の認定のため、申請者本人又は同居親族に心身に障がいをお持ちの方で、各種手帳や証書等をお持ちの場合、写しを添付してください。

●就労証明書

正式名称
就労証明書

認定事由が『就労(内定、自営業、内職を含む)』の場合に必要です。※父母それぞれ
申込時に就労内定の場合、就労開始後に就労の状況が記載された就労証明書を改めて提出してください。
育児休業からの復職の場合、復職予定年月日に日付が記載された就労証明書が必要です。また、後に改めて提出が必要です。

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●収入が確認できる書類の写し

正式名称
前年分の確定申告書の写し、開業届の写し、受発注の状況がわかる書類の写し等

認定事由が『就労』で、自営業(個人事業主、農業・漁業等)の場合、就労証明書と合わせて収入の状況が確認できる書類の写しの提出が必要です。

●母子手帳の写し又は医師の診断書

正式名称
母子手帳の写し又は医師の診断書

認定事由が『妊娠・出産』の場合に必要です。
母子手帳の写しを提出する場合は、表紙(保護者名)と分娩予定日が記載されたページの写しを提出してください。

●医師の診断書

正式名称
医師の診断書

認定事由が『疾病』で、児童の保護者が病気や負傷のため、その児童の保育ができない場合に必要です。
病名、症状、必要な療養期間(記載が可能な場合)、児童を家庭保育できない状況にあるかが記載された診断書が必要です。

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●障害者手帳等の写し

正式名称
身体障害者手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し、療育手帳の写し

認定事由が『心身の障がい』で、児童の保護者が心身に障がいがあるため、その児童の保育ができない場合に必要です。
障がい名、障がいの等級などが記載された面の写しの提出いただきます。

●介護・看護申立書

正式名称
介護・看護申立書

認定事由が『家族の介護・看護』で、児童の家族に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障がいのある人等がおり、保護者が介護・看護により、その同居又は長期入院・入所している親族の介護・看護のために、その児童の保育ができない場合に必要です。

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●介護保険被保険者証及びケアプランの写し

正式名称
介護保険被保険者証及びケアプランの写し

認定事由が『家族の介護・看護』で、親族の“介護”に該当する場合、介護・看護申立書と併せて提出が必要です。

●医師の診断書

正式名称
診断書

認定事由が『家族の介護・看護』で、親族の“看護”に該当する場合、介護・看護申立書と併せて提出が必要です。

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●求職活動に関する申立書

正式名称
求職活動に関する申立書

認定事由が『求職活動』の場合に必要です。
求職活動に関する取組の状況を記載いただき、添付してください。

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●求職活動中であることが確認できる書類の写し

正式名称
求職カードの写し、雇用保険受給資格者証等

認定事由が『求職活動』の場合に、申立書と合わせて提出していただきます。
保有していない場合は提出は不要です。

●学生証等の写し

正式名称
学生証、在学証明書等

認定事由が『就学』の場合に、提出が必要です。
どちらか一方の写しを添付してください。申込時に就学していない場合は、合格通知書、合否が決定していない場合は、受験票の写しを提出してください。この場合、就学後に学生証や在学証明書の提出が必要となります。

●時間割表の写し等

正式名称
時間割表の写し等

認定事由が『就学』の場合に、学生証等と合わせて在学期間や在学時間が確認できる資料として添付していただきます。

●配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書等

正式名称
配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書等

認定事由が『虐待やDV』の場合に、警察署や、児童相談所、総合相談センター等が発行する証明書等が必要となります。

手続方法

オンライン

所管部署

保健福祉部子ども保育課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7
  • 石巻市保育の必要性の認定に関する規則第6条

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