概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、給付認定の申請を同時に行ってください。
以下の方は、利用申込のみ行ってください。(給付認定申請は不要です。)
・育児休業中の方
・求職活動予定の方
・就労先が内定している方
・既に給付認定を受けている方
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
当年6月~11月利用希望:
入所を希望する月の前々月の末日まで(末日が閉庁日の場合は直前の開庁日)
当年12月~翌年5月利用希望:
当年10月頃となります。詳細は広報いわぬまやホームページをご確認ください。
手続書類(様式)
保育所入所申込書
手続に必要な添付書類
●保育を必要とする事由を証明する書類
別途原本の提出が必要
○以下の書類のうち、必要なものを添付してください。
就労証明書(事由が「就労」の場合)、母子手帳の写し(事由が「妊娠・出産」の場合)、診断書又は身体障害者手帳・療育手帳の写し(事由が「疾病・障害」の場合)、求職活動申出書(事由が「求職活動」の場合)、在学証明書(事由が「就学の場合」)、介護・看護申出書及び介護・看護を受ける方の診断書又は障害者手帳(事由が「同居家族の介護・看護」の場合)
・ 児童の保護者(父、母)は必ず書類の添付が必要です。
・ 69歳以下の祖父母や親族と同居しており、書類の添付ができない場合、利用の優先度が下がります。
○岩沼市に転入予定でお申し込みの方については、以下の書類も添付してください。
転入予定であることの申出書及び住宅建築請負契約書又は賃貸借契約書の写し
手続に必要な持ちもの
マイナポータルからの申請手続後、岩沼市役所子ども福祉課で面接を行います。その際には必ず母子手帳と印鑑をご持参いただき、お子さんとご一緒に来庁願います。
所管部署
健康福祉部子ども福祉課
根拠法律・条例等
- 岩沼市保育の実施に関する条例
- 岩沼市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則
- 岩沼市保育入所及び保育所等利用調整等事務取扱要綱
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県岩沼市
手続 :保育施設等の利用申込
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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