概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
オンラインで入力をした場合でも、来庁が必要となります。また、面談の内容によっては、別途書類の提出を求める場合があります。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
以下添付書類の証明日・発行日は、当年8月1日以降届出日以前であること。
手続に必要な添付書類
●児童扶養手当証書
全額支給が停止されている人を除く
●生計維持等に関する調書
●養育費等に関する申告書
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人である場合。
児童と住民票が別の場合、記載省略のない児童の世帯全員の住民票を添付
児童が在学している学校等の在学又は在寮証明を添付
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合。
児童と住民票が別の場合、記載省略のない児童の世帯全員の住民票を添付
児童が在学している学校等の在学又は在寮証明を添付
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
受給者が養育者である場合。
●居住申立書
DV等で受給者が住民票を異動できないため、住民票上の住所地と実際の住所地が異なっている場合
●年金証書の写し及び年金額改定通知書
受給者・配偶者・児童が公的年金を受けている場合
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
手続方法
マイナポータルから手続き後、岩沼市役所子ども福祉課で面談を行い、必要な添付書類をご提出いただきます。
所管部署
健康福祉部子ども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童扶養手当法
- 児童扶養手当法施行令
- 児童扶養手当法施行令規則
- 岩沼市児童扶養手当の支払日等に関する規則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県岩沼市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前送信
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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