宮城県岩沼市

【宮城県岩沼市】児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ
※電子申請はマイナンバーカードによる電子署名がない場合無効となります。

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。 

手続期限

出生などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などが月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日などの翌日から15日以内の申請であれば、申請月より支給します。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証の写し

必須

児童の健康保険証ではありません

●年金加入証明書

別途原本の提出が必要

保険証で年金の加入状況が把握できない場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●別居監護申立書(別居監護している子のマイナンバーの記載が必要)

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンからお進みください。
※「別途原本の提出が必要」とある添付書類については、窓口へ提出または郵送が必要となります。詳しくは、下記関連リンクをご覧ください。

関連リンク

岩沼市児童手当の手続きについて

https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kyoiku-sports/jido-teate/jido-teate.html

所管部署

健康福祉部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 岩沼市児童手当事務処理規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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