概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などが月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日などの翌日から15日以内の申請であれば、申請月より支給します。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し
必須
児童の健康保険証ではありません
●年金加入証明書
別途原本の提出が必要
保険証で年金の加入状況が把握できない場合に必要となります。
●別居監護申立書(別居監護している子のマイナンバーの記載が必要)
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンからお進みください。
※「別途原本の提出が必要」とある添付書類については、窓口へ提出または郵送が必要となります。詳しくは、下記関連リンクをご覧ください。
関連リンク
岩沼市児童手当の手続きについて
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kyoiku-sports/jido-teate/jido-teate.html
所管部署
健康福祉部子ども福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県岩沼市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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