宮城県塩竈市

【宮城県塩竈市】児童手当の認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 本市で新たに児童手当を受給する方
  • (例)
  • ・児童(第1子)が生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・児童が施設等を退所した
  • ・新たに児童を養育することになった
  • など
手続を行う人
児童(0歳から今年度末時点で18歳のお子様)を養育する方の中で、所得が高い方
例)児童の両親のうち父親の方が所得が高い場合は、父親。

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、塩竈市長の認定を受けるための手続きが必要です。
※公務員の方は所属庁(勤務先)で手続きをお願いします。

手続期限

事由発生日(出生日や前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の通帳かキャッシュカードの写し

必須

金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるものを添付してください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生相当のお子様を養育し、かつ高校生以下のお子様を含めて3人以上を養育している場合に必要となります。

●児童手当に係る別居監護・生計同一維持の申立書

児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合等に必要となります。
※状況によって必要書類が異なるため、必ず窓口での申請をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
※対象児童の年齢により、申立書が異なります。
※状況によって必要書類が異なるため、必ず窓口での申請をお願いします。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
※状況によって必要書類が異なるため、必ず窓口での申請をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当父母指定者指定届

児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役などをする方が申請する場合に必要となります。
※状況によって必要書類が異なるため、必ず窓口での申請をお願いします。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

申請者が離婚等により別居している父または母で、児童と同居している場合に必要となります。
※状況によって必要書類が異なるため、必ず窓口での申請をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書

戸籍や住民票のない児童の手当を申請する場合に必要となります。
※状況によって必要書類が異なるため、必ず窓口での申請をお願いします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

配偶者からの暴力により、住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

請求者名義の通帳かキャッシュカードの写し

手続方法

・オンライン申請(マイナポータルの「手続の検索・電子申請」から申請)
・窓口(塩竈市旭町1番1号 市役所1階5番窓口 市民生活部保険年金課)
・郵送(〒985-8501 塩竈市旭町1番1号 市民生活部保険年金課)

※オンラインや郵送で申請された場合でも、後日来庁いただき、手続きを行っていただくことがあります。

※下記に該当する場合はお客様の状況によって必要書類が異なるため、必ず窓口での申請をお願いします。窓口での手続きが難しい場合は担当課までご連絡ください。
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が塩竈市と異なる方
 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 ・児童と別居されている方                 等

関連リンク

詳しくはこちらをご覧ください。

塩竈市ホームページ

所管部署

市民生活部保険年金課:022-355-6519

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 塩竈市児童手当等事務取扱規程 

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