宮城県塩竈市

【宮城県塩竈市】現況届

保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等の利用を希望する者
手続を行う人
保育施設等を利用する児童の保護者

概要

保育施設等を利用している児童の保護者の就労状況等について、届出をいただくものです。

(保育園、認定こども園、小規模保育施設、認可外保育施設、幼稚園の預かり保育、一時預かり保育 等を継続して利用する場合)

手続期限

市町村が定める期間

手続書類(様式)

保育施設等の利用に係る現況届

手続に必要な添付書類

●保育が必要となる事由を証する書類

必須

【保護者二人分の書類を添付してください。】


①就労(月64時間以上)
  就労者・求職内定者の場合:就労証明書(指定様式)
  自営業者の場合:開業届

②妊娠・出産(産前産後2か月)
  母子健康手帳の写し(母の氏名・出産予定日の記載箇所)

③疾病・障害
  診断書の写し(保育を必要とする記載があるもの)
  身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の写し

④介護・看護
  診断書の写し(保育を必要とする記載があるもの)
  身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の写し
  介護保険被保険者証の写し

⑤災害復旧
  り災証明書等

⑥求職活動(起業準備含む)
  求職活動状況申告書

⑦就学
  在学証明書
  受講証明書(指定様式)

⑧虐待・DV
  市が必用と認める書類

⑨育児休業中
  育児休業期間が記載された就労証明書

⑩その他
  市が必用と認める書類
 

手続に必要な持ちもの

保育施設等の利用に係る現況届
保育が必要となる事由を証する書類

手続方法

オンライン申請:マイナポータルから申請

窓口への申請:塩竈市本町1-1 壱番館1階福祉子ども未来部保育課

郵送での申請:〒985-0052 塩竈市本町1-1 壱番館1階福祉子ども未来部保育課

所管部署

福祉子ども未来部保育課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ