概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入した場合に申請を受け付けています。
※事前承認を得て購入した特定福祉用具が対象となります。事前申請は高齢福祉課窓口にて行ってください。福祉用具購入費の支給が認められない場合があります。
手続期限
領収書の日付から2年以内
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
購入した特定(介護予防)福祉用具のパンフレット又はその写しの提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
<オンライン申請>
本フォーム
<窓口または郵送での申請>
〒985-0052 塩竈市本町1番1号
福祉子ども未来部高齢福祉課介護保険係(壱番館庁舎1階)
所管部署
塩竈市福祉子ども未来部高齢福祉課介護保険係
根拠法律・条例等
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市区町村:宮城県塩竈市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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