宮城県塩竈市

【宮城県塩竈市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の要介護(要支援)認定をお持ちの方
  • ※住宅改修工事を行う前に塩竈市より事前に承認を得る必要があります。
手続を行う人
対象者ご本人または代理人(家族、ケアマネージャー等)の方
※代理人の方が申請を行う場合は、あらかじめマイナポータルで代理人登録を行ってください

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を予定している場合に申請を受け付けています。
※住宅改修工事を行う前に本フォームまたは高齢福祉課窓口にて事前申請を行ってください。住宅改修費の支給が認められない場合があります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人または家族でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成した住宅改修を必要とする理由を記載した書類の提出が必要です。

●見積書及び内訳書

正式名称
見積書及び内訳書
必須

見積書及び工事の内容及び規模を明記し、材料費、施行費、諸経費等を区分した内訳書の提出が必要です。

●住宅改修前の状況がわかる写真

正式名称
住宅改修前の状況がわかる写真
必須

撮影日の入った工事箇所の分かる写真が必要です。段差解消の改修の場合、段差部分にスケールをあてた写真も必要です。

●改修箇所に係る平面図

正式名称
改修箇所に係る平面図
必須

住宅改修業者が作成した改修箇所に係る平面図の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

<オンライン申請>
 本フォーム

<窓口または郵送での申請>
 〒985-0052 塩竈市本町1番1号
 福祉子ども未来部高齢福祉課介護保険係(壱番館庁舎1階)

所管部署

塩竈市福祉子ども未来部高齢福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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