宮城県塩竈市

【宮城県塩竈市】児童手当の額の改定の請求及び届出

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育する児童が増えた(減った)方
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たに児童(第2子以降)が生まれた
  • ・養子縁組等により養育する児童が増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育する児童が増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・児童が施設等に入り、養育する児童が減った
  • ・別居等により養育する児童が減った
  • ・児童が亡くなられた
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※公務員の方は所属庁(勤務先)で手続きをお願いします。

手続期限

【増額】増額する事由が発生した日の翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
【減額】減額については原則として事由発生日の翌月分から改定後の額で支給されます。
減額の届出が遅れて手当の過払いが発生した場合は、手当の返納が必要になりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続方法

・オンライン申請(マイナポータルの「手続の検索・電子申請」から申請)
・窓口(塩竈市旭町1番1号 市役所1階5番窓口 市民生活部保険年金課)
・郵送(〒985-8501 塩竈市旭町1番1号 市民生活部保険年金課)

※オンラインや郵送で申請された場合でも、後日来庁いただき、手続きを行っていただくことがあります。

関連リンク

詳しくはこちらをご覧ください。

塩竈市ホームページ

所管部署

市民生活部保険年金課:022-355-6519

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 塩竈市児童手当等事務取扱規程 

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