概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※公務員の方は所属庁(勤務先)で手続きをお願いします。
手続期限
【増額】増額する事由が発生した日の翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
【減額】減額については原則として事由発生日の翌月分から改定後の額で支給されます。
減額の届出が遅れて手当の過払いが発生した場合は、手当の返納が必要になりますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続方法
・オンライン申請(マイナポータルの「手続の検索・電子申請」から申請)
・窓口(塩竈市旭町1番1号 市役所1階5番窓口 市民生活部保険年金課)
・郵送(〒985-8501 塩竈市旭町1番1号 市民生活部保険年金課)
※オンラインや郵送で申請された場合でも、後日来庁いただき、手続きを行っていただくことがあります。
関連リンク
詳しくはこちらをご覧ください。
塩竈市ホームページ
所管部署
市民生活部保険年金課:022-355-6519
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県塩竈市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。