宮城県大崎市

【宮城県大崎市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
申請にあたっては、事前に介護支援専門員等にご相談ください。
※工事施工前と工事施工後の2回申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修の承諾書

正式名称
住宅改修の承諾書

【住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合】
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

介護支援専門員、地域包括支援センター又は福祉住環境コーディネーターの資格を有する施工事業者が作成した、住宅改修が必要な理由書の提出が必要です。

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●改修前の写真(日付入り)及び図面

正式名称
改修前の写真(日付入り)及び図面
必須

改修する場所の現在の写真(撮影日が分かるもの)の提出が必要です。また、本人の動線、改修の位置や内容が確認できる図面の提出が必要です。

●工事費の見積及び内訳書

正式名称
工事費の見積及び内訳書
必須

住宅改修費の支給対象となる費用の見積もり及び、その内訳となる材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものの提出が必要です。

●受領委任払の委任状

正式名称
受領委任払の委任状

【申請者と住宅改修費の振込を依頼する口座名義人が異なる場合】
委任状の提出が必要です。

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手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢障がい福祉課(大崎市役所 本庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで

所管部署

大崎市役所 民生部 高齢障がい福祉課 0229-23-6125

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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