宮城県白石市

【宮城県白石市】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 令和4年度の制度改正により現況届は原則不要となりました。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が白石市と異なる方
  • ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • ・児童と別居している方
  • ・養育者(父母以外)として児童手当を受給している方
  • ・その他、白石市から提出の案内があった方
  • 現況届が必要な方には、白石市から6月上旬頃にご案内を発送いたします
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

離婚協議中で夫婦が住民票上別居している等で、支給要件児童と同居する父または母が申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力等)

配偶者の暴力等により、住民票の住所地が白石市と異なる場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

児童に親権者がいない等で、法定代理人が申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(無戸籍児童)

戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育している場合に必要となります。

●別居監護申立書

受給者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●養育申立書

受給者が父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

保健福祉部子育て支援課(電話:0224-26-8836)
〒989-0292 白石市大手町1番1号

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

※受付期間外のため申請できません。

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