概要
・住居表示実施区域(住所が「〇丁目」と表記している区域)内に建物などを新築・建て替えした際に必要な届出です。
・この届出は、建築確認申請とは別に、住居番号(住所として使用する番号)を決めるためのものです。届出がない場合は、新築した建物などへの住民登録ができませんので、必ず提出をお願いします。
・届出から住居番号決定までには1週間程度かかりますので、住所変更が必要な場合は、あらかじめ余裕を持って届出してください。
・住居番号を決定後、窓口などで「決定通知書」と「住居表示板(プレート)」を交付します。
・住居表示実施区域以外(住所が「〇字」と表記している区域)であっても、アパート・マンションなどを新築し、住所に方書(アパート名など)を付する場合は、この届出が必要です。
手続書類(様式)
建物等新築届出書
手続に必要な添付書類
●建築確認済証の写し
必須
確認済証表紙のみ
●附近見取図
必須
1/1500程度の図面で、建物等の位置する場所が分かるもの
●配置図
必須
建物等の配置が分かるもの
●平面図
必須
1階は主たる出入口が確認できるもの
※アパート・マンション等については、部屋番号が分かる図面を添付してください。
●(決定通知書などの郵送を希望する場合のみ)切手を貼った返信用封筒
別途原本の提出が必要
住居番号を決定後、決定通知書などを窓口で交付します。決定通知書などの郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を総務部市民課までお送りください。
手続方法
・下の「申請する」ボタンから、各項目をご入力の上、ご申請ください。
・申請の際に、申請者のマイナンバーカードによる電子署名(申請者の本人確認)は不要です。
・フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、届出人の氏名等を入力願います。
・「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。
・住居番号を決定後、窓口で決定通知書などを窓口で交付します。決定通知書などの郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を総務部市民課までお送りください。
関連リンク
詳しくはこちら 多賀城市WEBページ
建物などを新築された方へ
所管部署
多賀城市総務部市民課
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮城県多賀城市
手続 :建物等新築届
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