宮城県多賀城市

建物等新築届

  • オンライン申請
制度
住民基本台帳
対象
  • 住居表示実施区域(住所が「〇丁目」と表記している区域)に新たに建物などを新築・建て替えした人

概要

・住居表示実施区域(住所が「〇丁目」と表記している区域)内に建物などを新築・建て替えした際に必要な届出です。
・この届出は、建築確認申請とは別に、住居番号(住所として使用する番号)を決めるためのものです。届出がない場合は、新築した建物などへの住民登録ができませんので、必ず提出をお願いします。
・届出から住居番号決定までには1週間程度かかりますので、住所変更が必要な場合は、あらかじめ余裕を持って届出してください。
・住居番号を決定後、窓口などで「決定通知書」と「住居表示板(プレート)」を交付します。
・住居表示実施区域以外(住所が「〇字」と表記している区域)であっても、アパート・マンションなどを新築し、住所に方書(アパート名など)を付する場合は、この届出が必要です。

手続書類(様式)

建物等新築届出書

手続に必要な添付書類

●建築確認済証の写し

必須

確認済証表紙のみ

●附近見取図

必須

1/1500程度の図面で、建物等の位置する場所が分かるもの

●配置図

必須

建物等の配置が分かるもの

●平面図

必須

1階は主たる出入口が確認できるもの
※アパート・マンション等については、部屋番号が分かる図面を添付してください。

●(決定通知書などの郵送を希望する場合のみ)切手を貼った返信用封筒

別途原本の提出が必要

住居番号を決定後、決定通知書などを窓口で交付します。決定通知書などの郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を総務部市民課までお送りください。

手続方法

・下の「申請する」ボタンから、各項目をご入力の上、ご申請ください。
・申請の際に、申請者のマイナンバーカードによる電子署名(申請者の本人確認)は不要です。
・フォーム画面の「step1申請者情報入力」画面では、届出人の氏名等を入力願います。
・「step4添付書類登録」画面では、手続に必要な添付書類を画像形式などで添付できます。手続に必要な添付書類に不足があった場合は、電子申請のみで手続が完了しませんので、別途添付書類の郵送等が必要です。
・住居番号を決定後、窓口で決定通知書などを窓口で交付します。決定通知書などの郵送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を総務部市民課までお送りください。

関連リンク

詳しくはこちら 多賀城市WEBページ

建物などを新築された方へ

所管部署

多賀城市総務部市民課

根拠法律・条例等

  • 多賀城市住居表示に関する条例第3条第1項

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