宮城県登米市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、登米市以外の市区町村に滞在しており、期日前投票所及び当日投票所を利用できない方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中に登米市以外の市区町村に滞在しているため、期日前投票所及び当日投票所で投票できない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
本手続は、登米市選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

投票日の前日まで申請することができます。
※申請を受けてから投票用紙等関係書類をレターパックにて滞在先へ送付します。
 受取後、滞在先の最寄り選挙管理委員会にて送付物一式をお持ちになり、投票する必要があります。
 なお、投票後は、投票した場所の選挙管理委員会から登米市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されます。郵送に時間がかかりますので、早めに請求手続きをお願いいたします。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続に必要な持ちもの

電子申請の際は、マイナンバーカードによる電子署名が必要になります。

手続方法

登米市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォームによる申請、または窓口や郵送で投票用紙等の必要な書類を請求します。
2.請求受付後、登米市選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙等の書類を郵送します。
3.公示日(告示日)の翌日以降投票日前日までに、登米市選挙管理委員会より届いた書類をそのまま持参して最寄りの市区町村の選挙管理委員会に出向き、投票してください。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

 なお、本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 
 登米市選挙管理委員会事務局(登米市役所迫庁舎3階)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

登米市選挙管理委員会事務局
電話番号:0220-22-2198 メールアドレス:senkyokanri@city.tome.miyagi.jp

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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