奈良県河合町

【奈良県河合町】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給資格者

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、受給者の所得が所得上限限度額以上になった場合、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

本フォーム、窓口または郵送
【窓口または郵送の場合】
〒636-8051 奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)

関連リンク

河合町ホームページ

所管部署

河合町役場 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法(法律第73号)
  • 児童手当法施行令(政令第281号)
  • 児童手当法施行規則(厚生省令第33号)
  • 児童手当の支払に関する規則(規則第9号)

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