奈良県河合町

【奈良県河合町】児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 受給資格者であり、提出の依頼があった人(令和4年度より、一部の方を除き現況届の提出が不要となりました。)
  • ※提出が必要な人は5月中に案内文書を送付します。
  • ○以下に該当する場合は、別途書類が必要なため窓口で申請をお願いします。
  • ・監護しているお子さんが受給資格者と異なる住所地に居住している
  • ・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる
  • ・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している
  • ・お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する
  • ・申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している
  • ・児童手当申請時に、同居父母として認定された受給資格者
手続を行う人
受給資格者

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。なお、公簿等により前年の所得や家族状況などを確認できる場合は、届出の必要はありません。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護の申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●戸籍謄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●在籍証明

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送
【窓口または郵送の場合】
〒636-8051 奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)

関連リンク

河合町ホームページ

所管部署

河合町役場 子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法(法律第73号)
  • 児童手当法施行令(政令第281号)
  • 児童手当法施行規則(厚生省令第33号)
  • 児童手当の支払に関する規則(規則第9号)

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