奈良県広陵町

【奈良県広陵町】保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
制度
保育
対象
  • 支給認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等を利用したい人
手続を行う人
保育施設等を利用する児童の認定保護者
※支給認定証に記載されている保護者

概要

支給認定を受け、保育施設等を利用している児童の保護者は、労働や疾病の状況などを毎年1回、市区町村に届出してください。
【添付書類について】
・出産予定や、保護者が障がいのため保育が必要な場合等については、別に書類の添付が必要です。
※令和8年4月1日以降に添付書類を提出された方のうち、状況等が変わっていない方については提出不要です。

手続期限

通っている園を通じてご案内します。

手続書類(様式)

保育施設等の利用に係る現況届

手続に必要な添付書類

●「就労」が理由となる方   ①就労証明書※自営業の方は添付書類必須

※自営業の方は、自営していることがわかる書類(例:確定申告書の写し、開業届の写し等)も必要です。
※複数の就労先がある場合は、それぞれの就労先に依頼してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●「妊娠・出産」が理由となる方 ①求職要件等に関する申立書並びに証明書 ②母子健康手帳の表紙と出産予定日が記載されたページの写し

●「疾病」、「障がい」、「病人等の介護等」が理由となる方 ①求職要件等に関する申立書並びに証明書 ②該当する保護者の診断書 障害者手帳等の写し 介護認定や障害者手帳等の写し、診断書など

●「就学」が理由となる方 ①求職要件等に関する申立書並びに証明書 ②在学証明書とカリキュラム、時間割表など

●「求職活動」が理由となる方 ①求職要件等に関する申立書並びに証明書

※求職活動が理由となる方については、支給認定期間を令和8年10月31日までとし、認定期間内に「就労証明書」の提出がない場合は、10月末で退園とさせていただきますので、ご了承ください。

手続方法

※電子申請を利用して申請する場合、添付書類の原本提出を不要としますが、添付書類が確認できない(不鮮明なもの等も含む)場合は後日提出を求めることがあります。そのため、原本は必ず保管をお願いします。

所管部署

教育委員会事務局こどもまんなか部こども課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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