奈良県広陵町

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請

受付期間

2024/03/18 - 2024/04/06

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

 広陵町選挙管理委員会に、不在者投票用紙交付請求書兼宣誓書により投票用紙の請求をし、滞在先の選挙管理委員会で投票していただくことになります。投票用紙の請求や交付の手続きは郵便などで行うため、日数がかかりますので早めに手続きをしてください。

手続書類(様式)

不在者投票宣誓書等

手続方法

◎名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
 1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙など必要な書類を請求します。
 2.交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
 ※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

※投票用紙の送付は告示日の前々日からとなりますのでご注意ください。
※立候補者一覧については立候補者受付終了後にHPにて掲載します。
 (希望者には郵送またはFAXをします。)
※申請は投票日前日まで可能ですが、投票日当日までに本町選挙管理委員会に投票済投票用紙が届く必要があります。
 請求は余裕を持って行ってください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 広陵町選挙管理委員会事務局(2階 総務課)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

広陵町WEBページ

所管部署

広陵町選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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