奈良県広陵町

【奈良県広陵町】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・1人目のお子さんが生まれた
  • ※以下に該当する場合は、窓口で申請をお願いします。
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • ・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる
  • ・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している
  • ・お子さんが国内にいて父母が海外にいる場合、父母に代わって児童を監護している
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。ただし、公務員の人は一部を除き所属庁からの支給となりますので、勤務先にお確かめください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●(児童と別居している場合のみ)別居監護申立書

申請者がお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります、

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●振込を希望される受給資格者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

必須

配偶者・児童名義は不可です。

●受給資格者の健康保険証の写し

必須

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

窓口でのご提出のほか、郵送でのご提出や、電子申請も可能です。
審査において記入不備や不足書類などがありましたら、追加のご提出をお願いすることがあります。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

広陵町役場ホームページ

所管部署

教育委員会教育振興部こども局こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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