概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、古平町長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証の写し
申請者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
※国民年金に加入している場合は提出不要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
監護・生計維持申立書
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●裁判所の登記事項証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途町民課社会福祉係にお問い合わせ下さい。
関連リンク
内閣府 児童手当制度のご案内
所管部署
町民課社会福祉係
TEL:0135-48-9838 FAX:0135-42-3611
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道古平町
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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