北海道古平町

【北海道古平町】保育給付認定兼保育施設等の利用申込

保育給付認定兼保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等の利用を希望する人
  •  保育給付認定
  •   1号認定:幼稚園等での教育を希望する、3歳以上で小学校就学前までの
  •         お子さん(2号認定に該当するお子さんを除く)
  •   2号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で
  •         小学校就学前までのお子さん
  •   3号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から
  •         2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、保育給付認定の申請を同時に行うことができます。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、所管する幼児センターみらいに確認してください。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所利用申込書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

正式名称
就労証明書

会社等に勤務している場合、会社から勤務していることを証明してもらう書類です。保護者が社長の場合でも、会社組織ならば社長として勤務していることを会社から証明してもらうので、この書類となります。
※同一世帯の場合、祖父母も就労証明書又は就労(自営業)申立書が必要です。

ただし、1号認定の申請の場合必要ありません。2号・3号認定で就労を理由に保育を利用するときに必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途幼児センターみらいにお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送をご利用いただくことも可能です。

所管部署

認定こども園ふるびら幼児センターみらい
TEL:0135-42-2649 FAX:0135-42-4152

根拠法律・条例等

  • 認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則 第11条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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