概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
罹災した日から90日以内
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●位置図、罹災箇所が確認できる写真等
- 正式名称
- 位置図、罹災箇所が確認できる写真等
別途原本の提出が必要
罹災した住家等の位置が分かる図、罹災箇所が確認できる写真等
手続に必要な持ちもの
対象者ご本人又は依頼を受けた人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)、依頼を受けた人が申請者本人と同世帯でない場合は委任状が必要。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
町民生活課税務係
午前8時30分から午後5時まで
所管部署
奈井江町町民生活課税務係 TEL:0125-65-2113
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:北海道奈井江町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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