概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
※マイナポータルからの申請につきましては、令和5年4月1日より受付いたします。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の学校の在学証明書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の日本国内での居住状況が分かる書類
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●未成年後見人である申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母等の海外居住状況が分かる書類
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●離婚協議中であることの申立書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
●配偶者の所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
●世帯全員分の保険証の写し
申請者が被用者(社会保険加入者など)の場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
対象者には案内文書を郵送していますので、同封の届書に必要事項を記入のうえ添付書類とともに担当窓口に提出してください。
所管部署
保健福祉課 子育て支援係
根拠法律・条例等
- 下川町児童手当事務取扱規則第14条
- 下川町児童手当事務取扱規則第15条
- 下川町児童手当事務取扱規則第16条
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市区町村:北海道下川町
手続 :児童手当等の現況届
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