概要
市内に事務所又は事業所を有する公共法人及び公益法人等で法人税を課されないものが市民税の均等割を申告する場合に使用します。
手続期限
毎年4月30日※4月30日が土曜日、日曜日及び祝休日にあたる場合は、その翌開庁日が提出日となります。
手続書類(様式)
法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
関連リンク
法人市民税申告書(第22号の3様式)はこちら
松山市役所公式HP 市民手続き>税金>法人関係申請書のページ
所管部署
理財部市民税課法人担当 電話089-948-6304 ファクス089-934-1802 e-mailアドレス shminzei@city.matsuyama.ehime.jp
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県松山市
手続 :法人市民税均等割申告書(第22号の3様式)
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