愛媛県松山市

【愛媛県松山市】限度額適用認定証等の交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 松山市国民健康保険の加入者
  • ※75歳以上の方や65歳以上で後期高齢者医療保険に加入している方、会社の保険に入っている方は、対象外です。
手続を行う人
世帯主または認定対象者本人

概要

・高額な医療費がかかる場合、事前に限度額適用認定証の交付を受けて、医療機関等の窓口に提示することで、保険適用にかかる窓口支払分(以下、一部負担金という。)を所得に応じて定められた自己負担限度額までに抑えることができます。
 また、世帯主及び世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、窓口に提示することで入院時の食事代も減額されます。
 なお、一部例外を除き、限度額適用認定証がなくても、医療機関等でマイナ保険証を提示し、情報提供に同意すれば、一部負担金を自己負担限度額までに抑えることができます。※詳細は松山市ホームページを確認してください。
・保険料の未納がある方は、ぴったりサービスからの申請はできません。保険給付・年金課又は松山市内の各支所で申請をお願いします。
・申請した月の1日から有効な証を世帯主の住民票上の住所へ郵送します。

手続書類(様式)

国民健康保険 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証 申請書

手続に必要な添付書類

●市民税非課税世帯で直近12か月の間で91日以上の入院があった方は、入院期間の分かる領収書・入院証明書を添付してください。(1枚目)

正式名称
入院期間の分かる領収書・入院証明書(直近12か月以内のもの)

直近12か月の間で91日以上の入院がない場合や、市民税課税世帯の場合は添付不要です。

●市民税非課税世帯で直近12か月の間で91日以上の入院があった方は、入院期間の分かる領収書・入院証明書を添付してください。(2枚目)

正式名称
入院期間の分かる領収書・入院証明書(直近12か月以内のもの)

直近12か月の間で91日以上の入院がない場合や、市民税課税世帯の場合は添付不要です

●市民税非課税世帯で直近12か月の間で91日以上の入院があった方は、入院期間の分かる領収書・入院証明書を添付してください。(3枚目)

正式名称
入院期間の分かる領収書・入院証明書(直近12か月以内のもの)

直近12か月の間で91日以上の入院がない場合や、市民税課税世帯の場合は添付不要です

●市民税非課税世帯で直近12か月の間で91日以上の入院があった方は、入院期間の分かる領収書・入院証明書を添付してください。(4枚目)

正式名称
入院期間の分かる領収書・入院証明書(直近12か月以内のもの)

直近12か月の間で91日以上の入院がない場合や、市民税課税世帯の場合は添付不要です

手続方法

・70歳以上で「現役並みⅢ」及び「一般」の区分に該当する方は、医療機関等の窓口で保険の資格を確認することで、自動的に限度額に抑えられるため、申請は必要ありません。
・所得の未申告者が世帯にいる場合は一番高い区分(70歳未満の場合「ア」、70歳以上の場合「一般」または「現役並みⅢ」)が適用されます。
・適用区分の確認は電話で行っていませんので、マイナンバーカード等の本人確認できるものを持参の上、松山市役所別館3階の保険給付・年金課又は松山市内の各支所へお越しください。
・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は本サイトのほか、郵送または窓口(松山市役所 保険給付・年金課・松山市内の各支所又は出張所)で申請ができます。詳細は松山市のホームページを確認してください。

関連リンク

認定証の仕組み(区分や自己負担限度額)や手続き方法の詳細は、こちらをご覧ください。

【松山市公式ホームページ】限度額適用認定証などの交付

所管部署

松山市役所 保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法施行規則 第27条の14の4 2項、14の5 2項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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