概要
受給者が松山市において児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には下記所管部署にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、下記関連リンク、松山市ホームページから申請書をダウンロードし、郵送でも申請することもできます。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html
所管部署
こども家庭部子育て支援課(089-948-6354)
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県松山市
手続 :児童手当の消滅届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。