愛媛県松山市

【愛媛県松山市】児童手当の認定請求

児童手当の受給資格及び認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/07/03

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・第1子のお子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に、現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受けてください。
・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、職場で請求する必要があります。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当 別居監護申立書 兼 住所変更届

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給対象の児童、児童の兄姉等のうち、留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給対象の児童、児童の兄姉等のうち、留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書 (未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●対象児童の戸籍謄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当申立書 (生計維持・取下等)

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には下記所管部署にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、下記関連リンクの松山市ホームページから申請書をダウンロードし、郵送で申請を行うこともできます。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html

所管部署

こども家庭部子育て支援課(089-948-6354)

根拠法律・条例等

  • 松山市児童手当事務処理要領

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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