概要
令和4年から現況届は、住民基本台帳等で現況が確認できる方は、原則、提出不要になりました。ただし、提出が必要な方には現況届を送付しておりますので、電子申請または紙媒体で6月30日までにご提出ください。提出にあたり、申立書等の添付書類が必要な方は、申立書を別途郵送してください。
※上記【対象5.算定対象児童が学生以外の場合】に添付が必要な「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、電子申請が可能です。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。現況届以前に一度提出いただいており、留学先や留学期間等の状況が変わっていない場合は不要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●【上記対象1の方】児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
離婚協議中のため申請者が配偶者と別居しており、申請者がお子さんと同居している場合に必要となります。
●【上記対象2の方】児童手当の受給資格に係る申立書(DV避難者)
別途原本の提出が必要
申請者が配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が松山市と異なる場合に必要となります。
●【上記対象3の方】①戸籍及び住民票に記載の無い児童に係る継続申立書、②養育者とお子さんの監護・生計関係や児童の国内居住がわかる書類(母子手帳の直近の乳幼児健診の記録またはお子さんの在園(在学)証明など)
別途原本の提出が必要
支給要件児童の戸籍や住民票がない場合に必要となります。
●【上記対象4の方】①児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)、②戸籍謄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人としてお子さんを監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●【上記対象5の方】監護相当・生計費の負担についての確認書 ※電子申請も可能です。
児童手当の支給対象ではないが、受給者が監護相当の世話をしており、生計費を負担しているお子さん(大学生年代:18歳年度末~22歳年度末で就労中または無職)がおり、かつその子を加えると児童数が3人以上になる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には下記所管部署へお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/R4genkyou.html
所管部署
こども家庭部子育て支援課(089-948-6354)
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県松山市
手続 :児童手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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