概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書 兼 住所変更届
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給対象の児童、児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給対象の児童、児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書 (未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●対象児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 申立書 (生計維持・取下等)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には下記所管部署にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、下記関連リンク、松山市ホームページから申請書をダウンロードし郵送で申請することもできます。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html
所管部署
こども家庭部子育て支援課(089-948-6354)
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県松山市
手続 :児童手当の額改定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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