概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の前年の所得証明書
- 正式名称
- 受給資格者の前年の所得証明書
受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得の額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその前年の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにすることができる市区町村長の証明書
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
受給資格者に所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象扶養親族が扶養義務者でない場合には、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
- 正式名称
- 生計維持方法等確認書と医師等の診断書
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でない児童の生計を維持していた場合は、次の書類が必要です。
(1)該当する児童の人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でその児童の生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当する児童が12月31日時点で障がいがあった場合には、その障害の状態に関する医師等の診断書
●配偶者等の前年の所得証明書
- 正式名称
- 配偶者等の前年の所得証明書
配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかの場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにすることができる市区町村長の証明書
●受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
- 正式名称
- 受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
●別居監護申立書
受給者が父である場合で、対象児童と同居しないで監護し、かつ、その児童と生計を同じくするときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。
●別居監護申立書
受給者が母である場合で、対象児童と同居しないで監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。
●養育申立書
受給者が養育者である場合は、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類が必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
受給者が、法第九条第一項 に規定する養育者である場合は、次の書類が必要です。
(1)対象児童の父または母が死亡しているときは、その児童の父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本又は抄本
(2)対象児童の父または母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象児童の父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象児童の父または母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
●官公署の証明書
受給者が、父の生死が明らかでない児童を監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでない児童を監護しかつその児童と生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●遺棄申立書
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にある児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されている児童を監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●お子さんの戸籍の謄本または抄本
- 正式名称
- お子さんの戸籍の謄本または抄本
受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童がどうかが明らかでない児童を監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。
手続方法
窓口での面談が必要です。
電子申請により、現況届を事前送信した場合でも、窓口での面談は必須ですのでご注意ください。
関連リンク
児童扶養手当について
松山市ホームページ
所管部署
松山市役所子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛媛県松山市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前送信
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