概要
要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
手続書類(様式)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
介護保険要介護認定・要支援認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
- 正式名称
- 介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要
紛失している場合は提出の必要はありません。再交付の手続きをする必要もありません。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類
印鑑(代理による申請の場合)
代理人のご本人確認書類(代理による申請の場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
本庁 高齢福祉課 (〒795-8601 大洲市大洲690番地の1)
長浜支所 (〒799-3401 大洲市長浜甲480番地の3)
肱川支所 (〒797-1592 大洲市肱川町山鳥坂74番地)
河辺支所 (〒797-1601 大洲市河辺町植松548番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
所管部署
市民福祉部 高齢福祉課
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
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市区町村:愛媛県大洲市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
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