愛媛県大洲市

【愛媛県大洲市】居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受け、居宅介護支援事業者等にケアプランの作成を依頼する人
手続を行う人
対象者ご本人または代理人
本フォームを利用した届出はご本人様以外が行うことはできません。代理人等が届け出られる場合は、郵送または窓口でお手続きください。

概要

要介護・要支援の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた居宅介護支援事業者等にケアプラン(居宅サービス計画又は介護予防サービス計画)の作成を依頼したこと、依頼する事業者を変更したことについての届出を受け付けています。

手続期限

ケアプランの作成を依頼する事業所が決まったとき、またはケアプランの作成を依頼する事業所を変更するとき

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防・介護予防ケアマネジメント)サービス計画作成依頼(変更)届出書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須 別途原本の提出が必要

届出いただいた居宅介護支援事業者等の情報を介護保険被保険者証に印字します。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 本庁 高齢福祉課    (〒795-8601 大洲市大洲690番地の1)
 長浜支所  (〒799-3401 大洲市長浜甲480番地の3)
 肱川支所  (〒797-1592 大洲市肱川町山鳥坂74番地)
 河辺支所  (〒797-1601 大洲市河辺町植松548番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大洲市公式ホームページ

大洲市の介護保険サービス利用のページ

所管部署

市民福祉部 高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第77条、第95条の2

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ