愛媛県大洲市

【愛媛県大洲市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人※申請にあたっては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に必ずご相談ください。
本フォームでは、被保険者以外の方(指定居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)、介護保険施設、地域包括支援センター)が申請書類の提出を代行する場合は、申請できません。持参または郵送での申請となります。

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。工事前の事前申請と工事後の支給申請の2回申請が必要です。

手続期限

工事の前に「事前申請」が必要です。審査が完了後、「大洲市住宅改修事前申請承認通知書」が届いたら、着工可能となります。工事完了後はすみやかに「支給申請」一式の提出が必要です。なお、工事の内容によっては、介護給付費を適正に執行するための、立ち入り検査を行う場合があります。※工事日(領収日)から2年以内に届けが無いと支給できません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●理由書

正式名称
住宅改修計画書
必須 別途原本の提出が必要

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修計画書
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積書
・カタログ(設置する手すり等)
・平面図
・撮影日入り写真、改修予定の状態が確認できるもの
・住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者と異なる場合)

新築時・増改築時の場合は、原則対象外となります。
改修対象となる住宅は、住民登録の住所地に限ります。
入院中、施設入所中の場合は、退院、対処見込みがないと申請できません。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証、身分証明書、代理権のわかる者等
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード当申請者のご本人確認書類

手続方法

●必ず工事の前と、工事の後の2回申請が必要となりま。(工事前に申請が無い場合は保険適用できません。)
本フォームは事前申請用となります。
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。(本人以外が提出を代行する場合は窓口または郵送になります。)
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 本庁 高齢福祉課    (〒795-8601 大洲市大洲690番地の1) 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大洲市公式ホームページ

大洲市の住宅改修費のページ

所管部署

市民福祉部 高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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