愛媛県大洲市

【愛媛県大洲市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人または代理人
※申請にあたっては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に必ずご相談ください。本フォームでは、被保険者以外の方(指定居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)、介護保険施設、地域包括支援センター)が申請書類の提出を代行する場合は、申請できません。持参または郵送での申請となります。

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に「事前申請」を提出し、大洲市からの事前承認後、工事が完了した場合の完了届について受け付けています。
「事前申請」の承認を得ずに「完了手続き」を行うことはできません。

承認を得ていない金額の変更、施工内容の変更は認められません。工事前に必ず市にご相談ください。

手続期限

工事完了後、速やかに「工事完了届」一式を提出してください。(領収日から2年で時効となります。)

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書添付書類

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書添付書類
必須 別途原本の提出が必要

〇工事費内訳書
〇工事の領収書(被保険者名義のもの)
〇改修前、改修後の写真(日付入りのもの)
〇委任状(振込口座が申請人以外の場合)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証、身分証明書、代理権の分かるもの等
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード等申請者のご本人確認書類

手続方法

●必ず工事前と工事完了後の2回申請が必要となります。(工事前に申請及び大洲市承諾が無い場合は保険適用できません。)
・本フォームは工事後の完了届となります。(本フォームからの申請日は送信完了日となりますが、認証配送手続きの関係で実際に窓口に到達するまでに郵送よりも時間のかかる場合があります。)
・本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。(本人以外が提出を代行する場合は窓口または郵送になります。)

<窓口または郵送の場合の提出先>
 本庁 高齢福祉課    (〒795-8601 大洲市大洲690番地の1)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大洲市公式ホームページ

大洲市の住宅改修費のページ

所管部署

市民福祉部 高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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