愛媛県大洲市

【愛媛県大洲市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護(要支援)の認定を受けている在宅の人が、入浴や排泄などに使用する特定福祉用具を福祉用具販売指定事業所より購入した場合、要介護状態の区分にかかわらず、同一年度内(4月~翌年3月)につき10万円を上限として購入費の9割(一定以上の所得のある人は所得に応じて8割または7割)を支給します。
  • ※入院中、施設入所中の場合は申請できません。
  • 同一年度内に同一種目の福祉用具購入費の支給は原則1回です。同一年度内でない場合にも、必要性が認められなければ支給できません。
手続を行う人
対象者ご本人または代理人※申請にあたっては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に必ずご相談ください。
本フォームでは、被保険者以外の人(指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、介護保険施設、地域包括支援センター)が申請書類の提出を代行する場合は、申請できません。持参または郵送での申請となります。

概要

介護保険の認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

福祉用具の購入日(領収日)から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書添付書類

正式名称
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書添付書類
必須 別途原本の提出が必要

〇領収書(被保険者名義で、購入した品目名、品目ごとの金額が記載されているもの)
〇パンフレット、カタログ等のコピー(商品名、製造事業者名、価格等が掲載されているもの)
〇委任状(振込口座が申請人以外の場合)
〇その他申請に必要な書類
※特注品について、見積書、写真等が必要な場合があります。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類:介護保険被保険者証、身分証明書、代理権のわかるもの等
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等:マイナンバーカード等申請者のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。(本人以外が提出を代行する場合は窓口または郵送になります。)
<窓口または郵送の場合の提出先>
 本庁 高齢福祉課    (〒795-8601 大洲市大洲690番地の1)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大洲市公式ホームページ

大洲市の福祉用具購入費のページ

所管部署

市民福祉部 高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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