山梨県昭和町

新規認定請求書

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給資格者)本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険料

2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください。(隠されていない場合は、提出後に町側で黒塗り等を行います。)
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要

●(ケースにより必要)別居監護申立書

別居の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(ケースにより必要)公務員の退職に係る退職辞令、支給自由消滅通知書など

常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)を退職した場合に必要

●【要事前連絡】 次のケースに該当する場合は、他に申請書類が発生しますので、申請前に昭和町役場担当部署にご相談ください。

・離婚または離婚協議中で児童と同居する父または母が新たに申請するとき。
・単身で海外留学している児童を養育しているとき。
・未成年後見人の方が申請するとき。
・配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方が申請するとき。
・父母が海外在住のため、国内居住の児童を監護(養育)している方が申請するとき。
・父母、未成年後見人または父母指定者のいずれにも養育されていない児童を養育している方が申請するとき。

手続方法

窓口申請、電子申請、郵送

所管部署

町民窓口課 国保年金係

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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