概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続に必要な添付書類
●別添資料
必須
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口、郵送又はE-mailで必要書類を提出してください。
<メールによる提出先>fs-yobou@city.kitaakita.akita.jp
2022.12.7 Page 2 of 4
<窓口又は郵送の場合の提出先>
北秋田市消防署 消防設備係(北秋田市鷹巣字北中家下85)
0186-62-1119
関連リンク
詳しくはこちら 北秋田市消防署WEBページ
北秋田市消防本部WEBページ
所管部署
北秋田市消防署 消防設備係
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
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市区町村:秋田県北秋田市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
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