概要
【令和4年10月支給分から児童手当制度が一部変更になりました】
①毎年6月に提出していただいていた現況届が大仙市では原則提出不要になります。※引き続き提出が必要な対象者もいます。
②特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます。※所得額により特例給付が支給されない場合があります。
<現況届の提出が必要な方>
次の方は、毎年6月に「児童手当・特例給付現況届」を提出する必要があります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・対象となる子どもの戸籍がない方
・対象となる子どもと受給者が別居されている方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、大仙市から提出の案内があった方
<添付書類の写しについて>
ケースにより添付する書類が異なります。
添付書類について不明点がありましたら、子ども支援課へお問合せいただくか、窓口にてお手続きください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 生計を同じくしていることを証明できる書類
生計を同じくしていることを証明できる書類
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
手続に必要な持ちもの
<窓口での申請手続きに必要なもの>
1.請求者名義の普通預金通帳
※原則として子どもの口座への入金はできません。受給者が死亡した場合のみ、子どもの口座への入金となります。
2.請求者の健康保険被保険者証の写し(大仙市の国保加入の方は不要です)
3.請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
4.子どもの住所が市外にある場合は子どもの個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど)※18歳以下の子ども全員分
手続方法
本フォームもしくは窓口にてお手続きください。
<窓口>
大仙市役所本庁 こども未来部 子育て支援課(大仙市大曲花園町1-1)
神岡支所 市民サービス課(大仙市神宮寺字蓮沼16-3)
西仙北支所 市民サービス課(大仙市刈和野字本町5)
中仙支所 市民サービス課(大仙市北長野字茶畑141)
協和支所 市民サービス課(大仙市協和境字野田4)
南外支所 市民サービス課(大仙市南外字下袋218)
仙北支所 市民サービス課(大仙市高梨字田茂木10)
太田支所 市民サービス課(大仙市太田町太田字新田田尻3-4)
関連リンク
詳しくはこちら
大仙市公式サイト 児童手当
所管部署
大仙市役所 こども未来部 子育て支援課 TEL:0187-63-1111
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市区町村:秋田県大仙市
手続 :児童手当等の現況届【大仙市】
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