概要
災害により家族、親族が死亡した際に、災害弔慰金を受給する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
災害弔慰金に係る受領申出書
手続に必要な添付書類
●死亡診断書の写し
必須
死亡した方の死亡診断書の写しを添付してください。
●死亡までの経緯がわかる書類
死亡までの経緯がわかる書類があれば添付してください。
●振込口座の通帳の写し
必須
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総合防災課
午前8時15分から午後5時15分まで
所管部署
大仙市役所 総務部 総合防災課
根拠法律・条例等
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条
- 大仙市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年3月22日 条例第334号)第3条―第8条
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市区町村:秋田県大仙市
手続 :【災害】災害弔慰金の支給申請【大仙市】
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