概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
本フォームにて現況届の申請を行う際、必要に応じ書類の写し(写真データ、もしくはPDFなど)の添付が必要となります。書類に関して不明点等がある場合は、お電話にてお問合せいただくか、窓口にて直接お手続きください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
提出が必要な方は、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書を添付もしくは面談時に提出してください。
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
- 正式名称
- 生計維持方法等確認書と医師等の診断書
提出が必要な方は、生計維持方法等確認書と医師等の診断書を添付してください。
●配偶者等の前年の所得証明書
- 正式名称
- 配偶者等の前年の所得証明書
提出が必要な方は、配偶者等の前年の所得証明書を添付してください。
●受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
- 正式名称
- 受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写しを添付してください。
●別居監護申立書
提出が必要な方は、別居監護申立書を添付してください。
●養育申立書
提出が必要な方は、養育申立書を添付してください。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
提出が必要な方は、父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本を添付してください。
●遺棄申立書
提出が必要な方は、遺棄申立書を添付してください。
●拘禁証明書
提出が必要な方は、拘禁証明書を添付してください。
●お子さんの戸籍の謄本または抄本
- 正式名称
- お子さんの戸籍の謄本または抄本
お子さんの戸籍の謄本または抄本を添付してください。
手続方法
児童扶養手当現況届では対面による面談が必要となるため、お近くの庁舎にお越しいただくことになります。
面談希望日時がございましたら、事前にご連絡をお願いいたします。
<窓口>
こども家庭センター(秋田県大仙市大曲通町1-14)
神岡支所 市民サービス課(大仙市神宮寺字蓮沼16-3)
西仙北支所 市民サービス課(大仙市刈和野字本町5)
中仙支所 市民サービス課(大仙市北長野字茶畑141)
協和支所 市民サービス課(大仙市協和境字野田4)
南外支所 市民サービス課(大仙市南外字下袋218)
仙北支所 市民サービス課(大仙市高梨字田茂木10)
太田支所 市民サービス課(大仙市太田町太田字新田田尻3-4)
関連リンク
詳しくはこちら
児童扶養手当 - ひとり親福祉
所管部署
こども家庭センター TEL:0187-73-6811
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市区町村:秋田県大仙市
手続 :児童扶養手当の現況届【大仙市】
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