秋田県大仙市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請【大仙市】

要介護・要支援状態区分変更認定の申請【大仙市】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

■設問「過去6カ月間の介護保険施設、医療機関等への入所・入院の有無」については、申請日時点での入所・入院の情報を入力してください。

■介護保険被保険者証については、審査後に新規発行いたします。お手元の被保険者証については、窓口もしくは郵送にてご返却ください。

■本システム上では申請様式に「市町村長 殿」と表記されますが、「大曲仙北広域市町村圏組合管理者 殿」に読み替えし受付手続きを行います。予めご了承ください。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)

手元にある方はご準備下さい

手続に必要な持ちもの

<窓口にてお手続きいただく場合>

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代理権の確認に必要な書類(指定居宅介護支援事業者等が代行して申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送でお手続きください。

<窓口>
大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所(大仙市高梨字田茂木10 大仙市役所仙北支所3階)
大仙市役所本庁 高齢者包括支援センター(大仙市大曲花園町1-1)
神岡支所 市民サービス課(大仙市神宮寺字蓮沼16-3)
西仙北支所 市民サービス課(大仙市刈和野字本町5)
中仙支所 市民サービス課(大仙市北長野字茶畑141)
協和支所 市民サービス課(大仙市協和境字野田4)
南外支所 市民サービス課(大仙市南外字下袋218)
仙北支所 市民サービス課(大仙市高梨字田茂木10)
太田支所 市民サービス課(大仙市太田町太田字新田田尻3-4)

<郵送>
大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所(〒014-0805 大仙市高梨字田茂木10 大仙市役所仙北支所3階)

関連リンク

詳しくはこちら

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所

窓口・郵送等での手続き様式のダウンロードはこちらから

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所 様式集

所管部署

大曲仙北広域市町村圏組合 介護保険事務所 ℡.0187-86-3912
大仙市役所 健康福祉部 高齢者包括支援センター ℡.0187-63-1111

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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