秋田県湯沢市

【秋田県湯沢市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2022/12/06

制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修を必要とする理由書(介護支援専門員等が作成したもの)

正式名称
住宅改修を必要とする理由書(介護支援専門員等が作成したもの)
必須

介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成した住宅改修を必要とする理由書の提出が必要です。

●工事見積書

正式名称
工事見積書
必須

工事見積書の宛名は要介護・要支援認定を受けているご本人の氏名で作成願います。

●改修予定の状態が確認できる写真(日付が入ったもの)並びに図面等

正式名称
改修予定の状態が確認できる写真(日付が入ったもの)並びに図面等
必須

改修予定の状態が確認できる写真(日付が入ったもの)並びに図面等の提出が必要です。

●承諾書(当該被保険者が住宅の所有者でない場合のみ添付すること)

正式名称
承諾書(当該被保険者が住宅の所有者でない場合のみ添付すること)
必須

(住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 湯沢市長寿福祉課介護保険班(湯沢市佐竹町1番1号)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 湯沢市ホームページ

介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度について

所管部署

湯沢市長寿福祉課介護保険班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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