概要
児童扶養手当を受給されている人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
この届は、受給者の資格継続の確認(前年所得や世帯状況、児童の監護状況等)と新年度(11月以降)の手当額を決定するための大切な届です。届出がない場合、11月分以降の手当の受給ができなくなりますので、期日までに必ず提出してください。
該当する人には、区から7月末に「児童扶養手当現況届」を送付します。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
※電子申請の受付は、上記期間のみとなります。上記期間以降のご提出は、郵送もしくは窓口にてお願いいたします。
手続に必要な添付書類
●【該当者のみ】個別必要書類や証明書等
受給者・支給対象児童・配偶者・扶養義務者の状況によって、個別に書類や証明書等が必要となる場合があります。
該当者には、7月末に区から送付する「児童扶養手当現況届のお知らせ」(現況届案内文)に記載しております。ご確認のうえ該当の場合には、必要書類等の画像アップロードをお願いします。
※審査の結果、原本の提出が必要と判断された場合には、別途ご案内させていただく可能性がございます。
※添付された資料に不備・不足がある場合は、郵便またはメールにてお知らせします。
●【該当者のみ】受給資格者の令和8年の課税証明書等
特定親族特別控除(*)を受けている人で、令和8年1月1日に住民票が北区外にあった場合に必要です。
詳しくは7月末に区から送付する「児童扶養手当現況届」に同封の【令和8年度児童扶養手当現況届に関するお知らせ】チラシをご確認ください。
※課税証明書等の取得方法・手数料等は、自治体によって異なります。詳細は令和8年1月1日に住民票がある自治体のホームページでご確認ください。
(*)特定扶養親族控除とは…納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられるものです。
手続に必要な持ちもの
児童扶養手当現況届、生計維持に関する調書、養育費等に関する申告書、16歳以上19歳未満の児童等に関する申立書、【該当者のみ】個別必要書類や証明書等(詳しくは7月末に区から送付する「児童扶養手当現況届のお知らせ」(現況届案内文)をご確認ください。)
手続方法
郵送、窓口(東京都北区役所第一 庁舎2階6番のみ)、ぴったりサービス(電子申請)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童扶養手当(定時の届出)
所管部署
東京都北区子ども未来部子ども未来課子育て給付係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都北区
手続 :【東京都北区】児童扶養手当の現況届及び養育費等に関する申告書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。