概要
介護保険の認定を受けている方が、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修を1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担で行うことができる制度です。
利用限度額は原則として20万円までとしており、1回で使い切らずに、数回に分けても使えます。
支給を受けるには事前に申請が必要です。申請前または支給決定前に着工した改修は対象となりません。
手続期限
申請日は改修工事の施工予定日から、区役所の開庁日で換算した5日より前までとなります。
ただし、提出書類に不備・不足があった場合は、すべての書類が整った日が申請日となりますので、余裕をもって申請してください。
手続書類(様式)
介護保険住宅改修費支給申請(改修前)
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼し、添付してください。
(担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)がいない場合は、地域の高齢者あんしんセンターにご相談ください。)
●見積書
必須
改修を請け負う事業所が作成した見積書を添付してください。
見積書のあて名は対象被保険者(フルネームで記載)としてください。
●工事箇所の日付入り写真
- 正式名称
- 工事箇所の日付入り写真
必須
写真に予定改修箇所を記載してください。
カメラに日付機能がない場合は、紙やホワイトボードなどに日付を記入し、写り込むように撮影してください。
改修内容が段差解消の場合は、工事前の段差がわかるよう、工事箇所にメジャーを当てたものも撮影してください。
●図面
工事箇所が複数ある場合は当該住宅のどこにどのような改修をするのかわかるような図面を添付してください。
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
当該住宅の所有者が対象被保険者と異なる場合(所有者が家族の場合を除く)には、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる承諾書(様式任意)を添付してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒114-8508
東京都北区王子本町1-15-22
北区役所第1庁舎1階13番窓口
北区福祉部介護保険課給付調整係
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
住宅改修が必要な理由書の様式はこちら 東京都北区WEBページ
【住宅改修】住宅改修理由書
所管部署
東京都北区福祉部介護保険課介護給付係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都北区
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。