概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者(受給資格者)の健康保険証の写し
必須
請求者(受給資格者)の健康保険証の写しが必要となります。
※請求者(受給資格者)が北区国民健康保険に加入している場合は不要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
多子世帯(子3人以上)で、かつ、大学生年代のお子さんを養育している場合に必要となります。
●監護事実の申立書(お子さんと別居している場合に必要)
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●その他申請に必要な書類
状況に応じて上記以外にも添付書類が必要になる場合があります。その場合は別途ご連絡をさせていただきます。
手続に必要な持ちもの
別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kita.lg.jp/children-edu/childcare/1002909/1002919/index.html
所管部署
東京都北区子ども未来部子ども未来課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都北区
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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