東京都北区

【東京都北区】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居の場合はお問い合わせください)
  • ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者(受給資格者)の健康保険証の写し

必須

請求者(受給資格者)の健康保険証の写しが必要となります。
※請求者(受給資格者)が北区国民健康保険に加入している場合は不要です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

多子世帯(子3人以上)で、かつ、大学生年代のお子さんを養育している場合に必要となります。

●監護事実の申立書(お子さんと別居している場合に必要)

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他申請に必要な書類

状況に応じて上記以外にも添付書類が必要になる場合があります。その場合は別途ご連絡をさせていただきます。

手続に必要な持ちもの

別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.kita.lg.jp/children-edu/childcare/1002909/1002919/index.html

所管部署

東京都北区子ども未来部子ども未来課

根拠法律・条例等

  • 東京都北区児童手当事務取扱規則 第四条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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