概要
勤務先の倒産・解雇などの理由による失業者(非自発的失業者)が国民健康保険料の軽減措置を受けるための手続きです。
手続期限
公共職業安定所(ハローワーク)から雇用保険受給資格者証を交付されたら、速やかに届出をお願いします。
届出が遅れた場合、保険料の賦課決定の期間制限により減額ができない場合があります。(国民健康保険法第110条の2)
手続書類(様式)
特定対象被保険者等に係る届
手続に必要な添付書類
●雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
必須
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の両面の画像データ(全体が明確に見え、離職理由欄に数字の記載があるもの)をご用意ください。
※記載事項の判読が困難な場合、離職者の個人番号を利用して職権で雇用保険受給資格情報を確認することがありますので、ご了承ください。
手続方法
非自発的失業者の国民健康保険料軽減届は、本サイトで電子申請いただくほか、窓口または郵送でも手続き可能です。窓口・郵送での手続きを希望される場合は関連リンク「非自発的失業者の保険料軽減制度(国民健康保険)」をご確認ください。
関連リンク
本手続き詳細につきましては、北区公式ホームページをご覧ください。
非自発的失業者の保険料軽減制度(国民健康保険)
所管部署
区民部国保年金課国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話番号:03-3908-1131
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市区町村:東京都北区
手続 :【東京都北区】非自発的失業をされた方の国民健康保険料軽減届
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