東京都北区

【東京都北区】産前産後期間の国民健康保険料軽減届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • ・令和5年11月以降に出産した東京都北区国民健康保険の加入者(出産予定でも受付可能)
  • ※出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、再届出は不要です。
  • ※ここで示す「出産」は、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合を含みます。
手続を行う人
世帯主

概要

国民健康保険加入者が出産をされた際に、届出により出産前後一定期間の保険料が免除になります。

※北区国民健康保険出産育児一時金の申請をしている方などは、産前産後期間の保険料軽減の届出が不要な場合があります。詳しくは国保資格係までお問い合わせください。

●軽減内容(金額)
 出産した方の国民健康保険料の所得割額と均等割額を免除します。
 軽減対象となる保険料は令和6年1月以降分からとなります。
 保険料が賦課限度額に達している世帯の場合、軽減適用後も保険料に変更が生じない場合があります。 

●軽減対象期間
 単胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の前月から出産日が属する月の翌々月の計4か月の保険料を軽減
 多胎妊娠:出産日(出産予定日)が属する月の3か月前から出産日が属する月の翌々月の計6か月の保険料を軽減

手続期限

届出が遅れた場合、保険料の賦課決定の期間制限により減額ができない場合があります。(国民健康保険法第110条の2)

手続書類(様式)

産前産後期間に係る保険料軽減届

手続に必要な添付書類

●出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実がわかるページ(母子健康手帳等)

必須

手続に必要な持ちもの

〈本フォームで届出する場合〉
・届出者(世帯主)と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類(マイナンバーカード等)
・出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実がわかる書類(母子健康手帳等)

〈窓口または郵送で届出する場合〉
・産前産後期間に係る保険料軽減届(窓口受取、郵送受取)
・届出者(世帯主)の顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・届出者(世帯主)と出産被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類(マイナンバーカード等)
・出産日(出産予定日)と多胎妊娠の場合はその事実がわかる書類(母子健康手帳等)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

<窓口、郵送の場合の提出先>
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22
北区国保年金課国保資格係(北区役所第一庁舎2階23番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

本手続き詳細につきましては、北区公式ホームページをご覧ください。

産前産後期間の保険料軽減制度(国民健康保険)

所管部署

北区国保年金課国保資格係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階23番
電話番号:03-3908-1131

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