東京都港区

出産費用の助成

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2020/10/01

制度
出産育児一時金/直接支払
対象
  • 出産した子どもの保護者で、次の全ての要件に該当する者
  • (1)子どもを出産した日以前から出産後も港区に住所があり、かつ申請日時点で引き続き1年以上港区に居住していること。
  • (2)産まれた子どもも出生日から港区に住所があり、保護者と同居していること。
  •   ただし両親が外国籍で日本国外で出産した場合、出生後初めて日本に子どもの住民登録をした日から、申請者の住所に子どもの住民登録があり申請日において同居していること。
  • (3)母が日本の公的な健康保険に加入していること。
  • (注意)
  •   海外で出産を予定している場合や、両親が外国籍の場合は事前にご相談ください。
  •   死産・流産で妊娠85日以上(出産育児一時金の支給対象)の場合は申請の対象となります。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

出産にかかる分娩費及び入院費等(上限額あり)から、健康保険で支給される出産育児一時金(付加金含む)等を差し引いた額を助成します。

手続期限

子どもの出生日から1年以内

手続書類(様式)

出産費用助成費支給申請書

手続に必要な添付書類

●1出産費用の領収書(写)と明細書(写)

必須

海外で出産した場合は、訳文が必要です。

●2出産育児一時金決定通知書(写)または直接払制度合意文書(写)

必須

直接払制度を利用しない場合:出産育児一時金決定通知書(写)
直接払制度を利用する場合:直接払制度合意文書(写)(病院によって名称が異なります。)

●3母の健康保険証(写)

必須

●4出産育児一時金付加金支給決定通知書(写)

出産育児一時金付加金支給決定通知書(写)については、ご加入の健康保険組合から出産育児一時金に上乗せで給付がある場合に必要になります。
付加金の有無については、ご加入の健康保険組合へご確認ください。

●5高額療養費の決定通知書(写)

高額療養費の決定通知書(写)については、帝王切開等保険診療扱いとなった部分が高額療養費に該当する場合必要です。該当するか否かはご加入の健康保険組合へご確認ください。(限度額医療証を使用した場合は不要です。)

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

出産費用の助成詳細情報

所管部署

子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

根拠法律・条例等

  • 港区出産費用助成事業実施要綱

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