概要
私立幼稚園に通う園児の保護者は、施設利用費の補助をうけるために「施設等利用給付認定」の手続きが必要になります。この認定手続きは新たに入園する方は全員行う必要があります。
手続期限
令和6年2月末日(途中入園の場合は入園決定後1週間以内)
手続書類(様式)
子育てのための施設等利用給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●勤務証明書(区指定様式)
保育が必要な事由が父母等の「就労」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は小学校就学前までとなります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「就労」:月48 時間以上の就労を常態としている場合
●仕事の実態がわかるもの(例︓登記事項証明、開業届、営業許可書、履歴事項証明書、請負契約書等)
保育が必要な事由が父母等の「就労」による場合で、父母等が「自営業」、「会社代表」、
「経営者等」、「内職」に該当する場合に必要となります。
この場合の認定期間は小学校就学前までとなります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「就労」:月48 時間以上の就労を常態としている場合
●母子手帳の出産(予定)日のわかるページのコピー
保育が必要な事由が父母等の「出産」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は出産予定月の2か月前から、出産日から57日目の属する月末までとなります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「出産」:妊娠中または出産後間がなく保育が困難な場合
●診断書のコピー
保育が必要な事由が父母等の「疾病」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は必要がなくなるまでの期間となります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。「
「疾病」:疾病、負傷により保育が困難な場合
●障害者手帳のコピー
保育が必要な事由が父母等の「障害」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は必要がなくなるまでの期間となります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「障害」:心身に障害があり保育が困難な場合
●被介護・看護者の診断書、介護保険証又は障害者手帳のコピー
保育が必要な事由が父母等の「介護・看護」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は必要がなくなるまでの期間となります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「介護・看護」:疾病又は心身に障害を有する同居の親族を常時介護・看護している場合
●タイムスケジュール
保育が必要な事由が父母等の「介護・看護」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は必要がなくなるまでの期間となります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「介護・看護」:疾病又は心身に障害を有する同居の親族を常時介護・看護している場合
●介護、看護の実態がわかるもの
保育が必要な事由が父母等の「介護・看護」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は必要がなくなるまでの期間となります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「介護・看護」:疾病又は心身に障害を有する同居の親族を常時介護・看護している場合
●求職カード(ハローワーク発行)のコピー
保育が必要な事由が父母等の「求職」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は3か月間となります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「求職」:求職活動をしている場合
●就学(予定)証明書
保育が必要な事由が父母等の「就学」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は学校の卒業(修了)までとなります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「就学」:週4日以上かつ1日4時間以上の就学を常態としている場合
●時間割、カリキュラム等
保育が必要な事由が父母等の「就学」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は学校の卒業(修了)までとなります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「就学」:週4日以上かつ1日4時間以上の就学を常態としている場合
●り災証明等のコピー
保育が必要な事由が父母等の「災害復旧」による場合に必要となります。
この場合の認定期間は必要がなくなるまでの期間となります。
※父母及び18~64歳の同居者それぞれについて必要です。
「災害復旧」:災害の復旧にあたっているため、保育が困難な場合
手続に必要な持ちもの
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・マイナンバーカード
・保育が必要な事由を証明する書類(2号認定を申請する方のみ)
手続方法
電子申請(マイナポータル)もしくは紙(窓口・郵送)での申請
関連リンク
港区ホームページ:私立幼稚園等(私学助成園)に通う場合の手続き
所管部署
教育委員会事務局教育推進部教育長室教育総務係
根拠法律・条例等
- ・港区子どものための教育・保育給付認定等に関する条例
- ・港区子ども・子育て支援法施行細則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都港区
手続 :私立幼稚園施設等利用給付認定手続(子育てのための施設等利用給付認定申請)
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